完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について|法人税

[完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、100%子会社である甲社に対してファイナンスリース契約に基づき電子部品製造設備の貸付けを行っています。このファイナンスリースは、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(以下「リース取引」といいます。)に該当しますので、当社及び甲社は当該電子部品製造設備の引渡し時に売買があったものとして処理することになると考えています。
 ところで、甲社は当社の100%子会社ですので甲社との間で譲渡損益調整資産の譲渡を行った場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡した事業年度の損金の額又は益金の額に算入することになりますが、今回の電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を損金の額又は益金の額に算入することになると考えて差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 貴見のとおり、取り扱われることとなります。

(理由)

1 法人がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のもの)を当該法人との間に完全支配関係のある他の内国法人に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額をその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することにより、その譲渡損益を繰り延べることとなります(法法61の13)。

2 また、内国法人がリース取引を行った場合には、当該リース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し時に当該リース資産の売買があったものとして、賃貸人及び賃借人は各事業年度の所得の金額を計算することとなります(法法64の2)。すなわち、賃貸人においては、その時点で当該リース資産の譲渡をしたものとして譲渡損益を計上することとなります。

3 上記1のとおり、完全支配関係がある法人の間で譲渡損益調整資産の譲渡がされた場合にはその譲渡損益に係る課税を繰り延べることとなりますが、この「譲渡」に関して特段の制限が設けられていませんので、上記2のリース資産の売買があったものとされる場合も、この「譲渡」に該当することとなります。
 したがって、貴社が甲社との間で行った電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡損益について繰り延べることとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第61条の13、第64条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/35/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
  2. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  3. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  4. 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
  5. 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
  6. 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
  7. アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
  8. 準備金の差額積立て等
  9. 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  10. 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
  11. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  12. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
  13. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  14. 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
  15. 地方税の予納額の損金算入時期
  16. 外国税額控除における国外所得の範囲
  17. 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
  18. 宗教法人の貸付土地の更新料収入
  19. 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
  20. 確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動