飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について|法人税

[資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の保有関係図のように子会社間(B、C)で発行済株式の一部を相互に持ち合っている場合には、親会社Aと子会社Bの間、親会社Aと子会社Cの間及び子会社BとCの間に完全支配関係はないものと考えてよろしいでしょうか。

【保有関係図】

【回答要旨】

 親会社Aと子会社Bの間、親会社Aと子会社Cの間及び子会社BとCの間には、それぞれ完全支配関係があることとなります。

(理由)

1 法人税法上、完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。
 お尋ねのように、子会社Bと子会社Cとの間でその発行済株式の一部を相互に保有し合い、相互保有の株式以外の株式のすべてを親会社Aが保有している場合には、親会社Aは、子会社(B又はC)の発行済株式のすべてを保有していないことから、親会社Aと子会社Bとの間及び親会社Aと子会社Cとの間には当事者間の完全支配の関係がないことになるのか、そうであれば、子会社Bと子会社Cとの間にも当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係もないことになるのか、という疑義が生じます。

2 この点について、平成22年度の税制改正により、100%持株関係のあるグループ内の法人間の取引につき課税上の措置が講じられた趣旨は、グループ法人が一体的に経営されている実態に鑑みれば、グループ内法人間の資産の移転が行われた場合であっても実質的には資産に対する支配は継続していること、グループ内法人間の資産の移転の時点で課税関係を生じさせると円滑な経営資源再配置に対する阻害要因にもなりかねないことから、その時点で課税関係を生じさせないことが実態に合った課税上の取扱いであると考えられたものです。
 そして、この100%持株関係について、「完全支配関係」と定義されたものです。
 これらのことを前提とすれば、完全支配関係とは、基本的な考え方として、法人の発行済株式のすべてがグループ内のいずれかの法人によって保有され、その資本関係がグループ内で完結している関係、換言すればグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていない関係をいうものと解されます。

3 したがって、お尋ねのようにグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていない子会社Bと親会社Aの間、子会社Cと親会社Aの間及び子会社BとCの間には、完全支配関係があるものとして取り扱うこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の6
 法人税法施行令第4条の2第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
  2. 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
  3. いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
  4. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  5. 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
  6. 少額の広告宣伝用資産の一時償却
  7. PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
  8. 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
  9. 外国税額控除における国外所得の範囲
  10. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  11. 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
  12. 解約返戻金のない定期保険の取扱い
  13. ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
  14. 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
  15. 非常用食料品の取扱い
  16. 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
  17. 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
  18. 登録を要しない自動車の耐用年数
  19. いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
  20. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:277
昨日:493
ページビュー
今日:1,795
昨日:2,327

ページの先頭へ移動