役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について|法人税

[資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の保有関係図のように子会社間(B、C)で発行済株式の一部を相互に持ち合っている場合には、親会社Aと子会社Bの間、親会社Aと子会社Cの間及び子会社BとCの間に完全支配関係はないものと考えてよろしいでしょうか。

【保有関係図】

【回答要旨】

 親会社Aと子会社Bの間、親会社Aと子会社Cの間及び子会社BとCの間には、それぞれ完全支配関係があることとなります。

(理由)

1 法人税法上、完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。
 お尋ねのように、子会社Bと子会社Cとの間でその発行済株式の一部を相互に保有し合い、相互保有の株式以外の株式のすべてを親会社Aが保有している場合には、親会社Aは、子会社(B又はC)の発行済株式のすべてを保有していないことから、親会社Aと子会社Bとの間及び親会社Aと子会社Cとの間には当事者間の完全支配の関係がないことになるのか、そうであれば、子会社Bと子会社Cとの間にも当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係もないことになるのか、という疑義が生じます。

2 この点について、平成22年度の税制改正により、100%持株関係のあるグループ内の法人間の取引につき課税上の措置が講じられた趣旨は、グループ法人が一体的に経営されている実態に鑑みれば、グループ内法人間の資産の移転が行われた場合であっても実質的には資産に対する支配は継続していること、グループ内法人間の資産の移転の時点で課税関係を生じさせると円滑な経営資源再配置に対する阻害要因にもなりかねないことから、その時点で課税関係を生じさせないことが実態に合った課税上の取扱いであると考えられたものです。
 そして、この100%持株関係について、「完全支配関係」と定義されたものです。
 これらのことを前提とすれば、完全支配関係とは、基本的な考え方として、法人の発行済株式のすべてがグループ内のいずれかの法人によって保有され、その資本関係がグループ内で完結している関係、換言すればグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていない関係をいうものと解されます。

3 したがって、お尋ねのようにグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていない子会社Bと親会社Aの間、子会社Cと親会社Aの間及び子会社BとCの間には、完全支配関係があるものとして取り扱うこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の6
 法人税法施行令第4条の2第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
  2. 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
  3. 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
  4. 非課税となるオープン病院等
  5. 退職金共済掛金等の損金算入
  6. 会館建設のための負担金
  7. 利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)
  8. 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
  9. 過大役員給与の判定基準
  10. (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
  11. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
  12. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  13. 合理的な整理計画又は再建計画とは
  14. 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
  15. 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
  16. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
  17. 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
  18. 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
  19. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  20. 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動