非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について|法人税

[法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A法人は、発行する2種類の株式(普通株式・優先株式)のうち、普通株式を保有する株主(普通株主)のみを対象に新株の無償交付を行うこととしましたが、これにより優先株式を保有する株主(優先株主)と普通株主との間で利益移転(株主間での不平等)が生ずるなど優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に受贈益課税が生ずるのでしょうか。

【回答要旨】

 御照会のように、優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に対して受贈益課税が生ずることとなると考えられます。

(理由)

1 法人税法上、法人がその株主に対して新たな金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式又は新株予約権を交付することを株式等無償交付といい、この株式等無償交付により取得した株式又は新株予約権の取得価額は、零(ゼロ)とされています(法令119三)。
 ただし、株式等無償交付の場合で、他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合には、取得した有価証券の時価をもって取得価額を認識し(法令119四)、時価相当額について受贈益課税がされることとなります(法法22)。

2 この場合の「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」とは、例えば2以上の種類の株式を発行している場合で、1の種類の株式を対象に新株の無償交付が行われ、他の種類の株式について転換割合の調整条項がない場合などの理由により他の種類の株式の価値が低下する場合などがこれに該当すると考えられます。
 なお、他の株主等に損害を及ぼすおそれがあるかどうかは、会社法第322条の決議があったかどうかにかかわらず、実態を見て判断することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第22条第2項
 法人税法施行令第119条第1項第3号、第4号
 会社法第322条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/30/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 事業分量配当の対象となる剰余金
  2. 被支援者に対する要支援額の算定
  3. 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
  4. 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
  5. 過大役員給与の判定基準
  6. 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
  7. 特定役員引継ぎ要件(みなし役員)の判定
  8. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  9. いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
  10. 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
  11. 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
  12. 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
  13. 定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)
  14. 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
  15. 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  16. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  17. 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
  18. 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
  19. 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
  20. ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:14
昨日:346
ページビュー
今日:212
昨日:792

ページの先頭へ移動