親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税

[株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社(3月決算)は、平成X年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、平成(X+1)年6月にA社株式に対する剰余金の配当を受けました。なお、この剰余金の配当は、平成X年4月1日から平成(X+1)年3月31日の1年間をその計算の基礎としています。
 ところで、甲社は、平成(X+2)年3月期の申告において、この剰余金の配当につき課された所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する予定ですが、法人税額から控除する所得税額の計算に当たり、株式交換により取得したA社株式(配当等の元本)については、他のグループ法人B社が所有していた期間についても甲社が所有していた期間とみなして同条を適用することができると解して差し支えありませんか。
 なお、甲社、A社及びB社は、連結納税制度の適用を受ける法人ではありません。

【回答要旨】

 他のグループ法人B社が所有していた期間について甲社が所有していたものとみなすことはできません。

(理由)

  • 1 法人が各事業年度において利子配当等の支払につき課された所得税の額は、その事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるとされており(法法68)、この控除する所得税の額は、その元本の所有期間に対応する額、すなわち、課された所得税の額のうち、その計算期間の月数のうちにその元本を所有していた期間の月数の占める割合を乗じて得た金額とするのが原則です(法令140の2)。
     (原則的な計算式)
  • 2 上記計算式における「元本所有期間」については、適格合併等により利子配当等の元本の移転を受けたときは、被合併法人等がその元本を所有していた期間は合併法人等の所有期間に含める、また、株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(株式移転後の初回配当)を受けるときは、その株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日からその設立の日の前日まで全元本を所有していたものとみなすといった措置が講じられています。
  • 3 他方、株式交換により他の法人の株式を取得した株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人からその株式交換後最初に支払われる剰余金の配当(株式交換後の初回配当)については、他の法人が所有していた期間を株式交換完全親法人が所有していたとみなすといった規定はありません。
  • 4 したがって、甲社は、株式交換により取得したA社株式について、他のグループ法人B社が所有していた期間を甲社が所有していた期間とみなすことはできませんので、甲社が所有していた期間に基づき、控除する所得税の額の計算を行うこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第68条
 法人税法施行令第140条の2第1項、第2項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/06.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理
  2. いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
  3. 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
  4. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  5. 社会保険料の損金算入時期について
  6. 貸倒れに該当しない債権放棄の検討
  7. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  8. 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
  9. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  10. ドア自動管理装置の耐用年数
  11. 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
  12. 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
  13. マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
  14. 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
  15. 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
  16. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  17. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  18. 解約返戻金のない定期保険の取扱い
  19. 再建管理の有無
  20. 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:840
昨日:364
ページビュー
今日:8,694
昨日:1,872

ページの先頭へ移動