株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社(3月決算)は、平成X年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、平成(X+1)年6月にA社株式に対する剰余金の配当を受けました。なお、この剰余金の配当は、平成X年4月1日から平成(X+1)年3月31日の1年間をその計算の基礎としています。
ところで、甲社は、平成(X+2)年3月期の申告において、この剰余金の配当につき課された所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する予定ですが、法人税額から控除する所得税額の計算に当たり、株式交換により取得したA社株式(配当等の元本)については、他のグループ法人B社が所有していた期間についても甲社が所有していた期間とみなして同条を適用することができると解して差し支えありませんか。
なお、甲社、A社及びB社は、連結納税制度の適用を受ける法人ではありません。
【回答要旨】
他のグループ法人B社が所有していた期間について甲社が所有していたものとみなすことはできません。
(理由)
- 1 法人が各事業年度において利子配当等の支払につき課された所得税の額は、その事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるとされており(法法68)、この控除する所得税の額は、その元本の所有期間に対応する額、すなわち、課された所得税の額のうち、その計算期間の月数のうちにその元本を所有していた期間の月数の占める割合を乗じて得た金額とするのが原則です(法令140の2)。
(原則的な計算式) - 2 上記計算式における「元本所有期間」については、適格合併等により利子配当等の元本の移転を受けたときは、被合併法人等がその元本を所有していた期間は合併法人等の所有期間に含める、また、株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(株式移転後の初回配当)を受けるときは、その株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日からその設立の日の前日まで全元本を所有していたものとみなすといった措置が講じられています。
- 3 他方、株式交換により他の法人の株式を取得した株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人からその株式交換後最初に支払われる剰余金の配当(株式交換後の初回配当)については、他の法人が所有していた期間を株式交換完全親法人が所有していたとみなすといった規定はありません。
- 4 したがって、甲社は、株式交換により取得したA社株式について、他のグループ法人B社が所有していた期間を甲社が所有していた期間とみなすことはできませんので、甲社が所有していた期間に基づき、控除する所得税の額の計算を行うこととなります。
【関係法令通達】
法人税法第68条
法人税法施行令第140条の2第1項、第2項、第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/06.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 子会社等の範囲(2)
- 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
- 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性
- 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。