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株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税

[株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社(3月決算)は、平成X年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、平成(X+1)年6月にA社株式に対する剰余金の配当を受けました。なお、この剰余金の配当は、平成X年4月1日から平成(X+1)年3月31日の1年間をその計算の基礎としています。
 ところで、甲社は、平成(X+2)年3月期の申告において、この剰余金の配当につき課された所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する予定ですが、法人税額から控除する所得税額の計算に当たり、株式交換により取得したA社株式(配当等の元本)については、他のグループ法人B社が所有していた期間についても甲社が所有していた期間とみなして同条を適用することができると解して差し支えありませんか。
 なお、甲社、A社及びB社は、連結納税制度の適用を受ける法人ではありません。

【回答要旨】

 他のグループ法人B社が所有していた期間について甲社が所有していたものとみなすことはできません。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第68条
 法人税法施行令第140条の2第1項、第2項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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