青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い|法人税

[株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社(3月決算)は、平成X年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、平成(X+1)年6月にA社株式に対する剰余金の配当を受けました。なお、この剰余金の配当は、平成X年4月1日から平成(X+1)年3月31日の1年間をその計算の基礎としています。
 ところで、甲社は、平成(X+2)年3月期の申告において、この剰余金の配当につき課された所得税について法人税法第68条《所得税額の控除》の規定を適用する予定ですが、法人税額から控除する所得税額の計算に当たり、株式交換により取得したA社株式(配当等の元本)については、他のグループ法人B社が所有していた期間についても甲社が所有していた期間とみなして同条を適用することができると解して差し支えありませんか。
 なお、甲社、A社及びB社は、連結納税制度の適用を受ける法人ではありません。

【回答要旨】

 他のグループ法人B社が所有していた期間について甲社が所有していたものとみなすことはできません。

(理由)

  • 1 法人が各事業年度において利子配当等の支払につき課された所得税の額は、その事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるとされており(法法68)、この控除する所得税の額は、その元本の所有期間に対応する額、すなわち、課された所得税の額のうち、その計算期間の月数のうちにその元本を所有していた期間の月数の占める割合を乗じて得た金額とするのが原則です(法令140の2)。
     (原則的な計算式)
  • 2 上記計算式における「元本所有期間」については、適格合併等により利子配当等の元本の移転を受けたときは、被合併法人等がその元本を所有していた期間は合併法人等の所有期間に含める、また、株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(株式移転後の初回配当)を受けるときは、その株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日からその設立の日の前日まで全元本を所有していたものとみなすといった措置が講じられています。
  • 3 他方、株式交換により他の法人の株式を取得した株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人からその株式交換後最初に支払われる剰余金の配当(株式交換後の初回配当)については、他の法人が所有していた期間を株式交換完全親法人が所有していたとみなすといった規定はありません。
  • 4 したがって、甲社は、株式交換により取得したA社株式について、他のグループ法人B社が所有していた期間を甲社が所有していた期間とみなすことはできませんので、甲社が所有していた期間に基づき、控除する所得税の額の計算を行うこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第68条
 法人税法施行令第140条の2第1項、第2項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/06.htm

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