宗教法人が行うテレホンカードの販売|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
宗教法人A神社は、テレホンカード(1,000円)に「合格祈願」、「交通安全」、「家内安全」等の文字と当該神社名を印刷(印刷費@約250円)して、その境内で販売(販売予定価格@1,500円)することとしています。
当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当しますか。
【回答要旨】
当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当します。
(理由)
収益事業たる物品販売業には、動植物その他通常物品といわないものの販売業が含まれ(法人税法施行令第5条第1項第1号かっこ書)、「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等も含まれるものとして取り扱われており、テレホンカードは、ここにいう「通常物品といわないもの」に含まれると考えられます(法人税基本通達15−1−9(注)1)。
当該テレホンカードは、お守り、お札等と同じ場所で販売されるものではありますが、その売価(1,500円)と原価(約1,250円)との関係からみて、その差額は、通常の物品販売業者の売上利潤であると認められ、その差額が実質は喜捨金と認められるようなお守り、お札等とは事情が異なります(法人税基本通達15−1−10(1))。
【関係法令通達】
法人税法施行令第5条第1項第1号
法人税基本通達15−1−9、15−1−10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
- いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
- 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
- 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- 期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算
- 電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数
- 損失負担(支援)額の合理性
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- 地方税の予納額の損金算入時期
- 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。