退職金共済掛金等の損金算入 |法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人税基本通達9−3−1((退職金共済掛金等の損金算入の時期))の(注)によれば、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約に係る被共済者には、その法人の役員であっても、部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれるとされていますが、同族会社におけるその判定の基礎となった株主等で使用人としての職務を有する役員もこの被共済者に含まれると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされていますが、中小企業退職金共済法における被共済者の範囲には、仮に税法上は使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事している者を含むこととされています。
法人税基本通達9−3−1(注)の取扱いは、このようなことを踏まえて定められたものですから、同族会社の判定株主等である役員であっても、使用人としての職務に従事している者については、同通達の取扱いの適用があると解して差し支えありません。
【関係法令通達】
法人税法施行令第71条第1項、第135条
法人税基本通達9−3−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
- 損失負担(支援)額の合理性
- 短期前払費用の取扱いについて
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
- 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
- 地方税の予納額の損金算入時期
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
- 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
- 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等
- 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。