法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額|法人税

[公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 公益財団法人A公社の基本財産2,000万円については、その全額をB市が拠出しています。公益法人等については、資本又は出資の有無によりその交際費等の損金算入限度額の算定に係る規定が異なりますが、A公社は、次のことから資本又は出資の額を2,000万円として租税特別措置法施行令第37条の4((資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等))第2号の規定を適用して差し支えありませんか。

 基本財産2,000万円については、B市の出資財産として同市が管理しています(市の「出資による権利台帳」に登録されています。)。

 解散の場合の残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めており、その全てをB市に帰属させる予定です。

 B市は、その出資団体に対する監査(地方自治法第199条第7項)を行っています。

【回答要旨】

 公益財団法人の基本財産は「資本又は出資」に該当しませんので、「資本又は出資を有しない公益法人等」として租税特別措置法施行令第37条の4第3号の規定が適用されます。

(理由)
 「資本又は出資」とは、法人が事業を営むための元手として出捐された金銭等の額を意味すると同時に、当該出捐によりその出捐者が取得する持分又は出資持分をも意味すると考えられます。
 公益財団法人は、一定の目的のために出捐された財産を運営するために作られ、行政庁の認定を受けた法人であり、その法人の実体は、その出捐された財産そのものであって、持分又は出資持分という観念はありません。
 したがって、公益財団法人の基本財産は持分のない単なる出捐ですから、「資本又は出資」とはいえません。

 なお、公益社団法人並びに非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人についても「資本又は出資を有しない公益法人等」として租税特別措置法施行令第37条の4第3号の規定が適用されます。

(注)

1 B市が本件基本財産を「出資による権利台帳」に登録しているとしても、単に当該財産を出捐した記録をとどめているにすぎませんから、これをもって持分があるとはいえません。

2 解散の場合の残余財産がすべてB市に帰属することが予定されているとしても、それは、当該法人の業務内容等から評議員会の決議を得て地方公共団体である同市に帰属させられるものであって、本件基本財産の拠出者たる地位に基づき当然に帰属するというものではありません。

3 地方自治法上、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの25%以上を「出資」した法人に対して監査委員会の監査が行われることとされていますが(地方自治法第199条第7項、地方自治法施行令第140条の7第1項)、この「出資」は単なる出捐を意味しているものと考えられます。

【関係法令通達】

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第2項、第153条第3項
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第2号、第4条、第5条第17号
 租税特別措置法施行令第37条の4
 地方自治法第199条第7項
 地方自治法施行令第140条の7第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/05.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  2. 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
  3. 支援者の範囲の相当性
  4. 外国税額控除における国外所得の範囲
  5. 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
  6. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  7. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  8. 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
  9. 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
  10. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
  11. 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
  12. 社会保険料の損金算入時期について
  13. 特定役員引継ぎ要件
  14. 準備金の差額積立て等
  15. 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
  16. 医療保健業の範囲(予防接種)
  17. いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
  18. 会館建設のための負担金
  19. 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
  20. いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:50
昨日:493
ページビュー
今日:249
昨日:2,327

ページの先頭へ移動