退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

算定方法の内容の開示(利益連動給与)|法人税

[算定方法の内容の開示(利益連動給与)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについては、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。

【回答要旨】

 照会の開示については、業務執行役員の全てについてそれぞれ行う必要があります。
 なお、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。

(理由)

 損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。

  •  その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。
    •  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
    •  当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては4月を経過する日)までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
    •  その内容が、の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。
  •  利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
  •  損金経理をしていること。

 上記の要件のうち、のに記載している「開示されていること」についてですが、そもそも利益連動給与を損金の額に算入するためには、その法人の業務執行役員の全てに対して支給するもので、かつ、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与がそれぞれ法令の要件を満たすものである必要があります(法法34三)。
 したがって、ご質問の開示についても、業務執行役員の全てについてそれぞれ行うことになります(法法34三イ(3))。
 具体的には、その法人の業務執行役員ごとに、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、限度としている確定額及び客観的な算定方法の内容を開示する必要があります。ただし、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法の内容が結果的に明らかになるものであればよく、算定方法が同様の利益連動給与について算定方法の内容を包括的に開示することを妨げるものでありません。また、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります(法基通9−2−19)。

【関係法令通達】

 法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
 法人税基本通達9−2−19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/19.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
  2. 一括償却資産を除却した場合の取扱い
  3. 買換資産が分譲マンションの複数の専有部分(部屋)である場合の面積要件の判定
  4. 外国の地方公共団体が課す罰金について
  5. 役員に対する歩合給(定期同額給与)
  6. 再建管理の有無
  7. 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
  8. 支援者が極少数である場合の支援者の合意
  9. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  10. 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
  11. 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
  12. 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
  13. 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
  14. 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
  15. 結婚式場用資産の耐用年数 
  16. 過大役員給与の判定基準
  17. 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
  18. 地方博覧会における出展参加費用等
  19. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  20. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:877
昨日:364
ページビュー
今日:9,743
昨日:1,872

ページの先頭へ移動