最速節税対策

算定方法の内容の開示(利益連動給与)|法人税

[算定方法の内容の開示(利益連動給与)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについては、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。

【回答要旨】

 照会の開示については、業務執行役員の全てについてそれぞれ行う必要があります。
 なお、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。

(理由)

 損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。

 上記の要件のうち、のに記載している「開示されていること」についてですが、そもそも利益連動給与を損金の額に算入するためには、その法人の業務執行役員の全てに対して支給するもので、かつ、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与がそれぞれ法令の要件を満たすものである必要があります(法法34三)。
 したがって、ご質問の開示についても、業務執行役員の全てについてそれぞれ行うことになります(法法34三イ(3))。
 具体的には、その法人の業務執行役員ごとに、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、限度としている確定額及び客観的な算定方法の内容を開示する必要があります。ただし、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法の内容が結果的に明らかになるものであればよく、算定方法が同様の利益連動給与について算定方法の内容を包括的に開示することを妨げるものでありません。また、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります(法基通9−2−19)。

【関係法令通達】

 法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
 法人税基本通達9−2−19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/19.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 複数の土地と複数の土地とを交換した場合の圧縮記帳
  2. 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
  3. 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
  4. 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
  5. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  6. 被支援者による自己努力の方法
  7. 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
  8. 建物の一部分を取得した場合の耐用年数
  9. 過大役員給与の判定基準
  10. 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
  11. 保険代理業における預金利子等の帰属の時期
  12. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  13. 役員の分掌変更に伴う増額改定(定期同額給与)
  14. いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
  15. 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
  16. 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
  17. 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
  18. 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
  19. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  20. 社会保険診療報酬の特例計算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024