試験研究費に含まれる人件費の範囲|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建設業は原則的に受注による現場一品生産であり、また、土木構造物、建築物等は一般の製造物に比して著しく規模が大きいこと等もあって、新技術の完成のためには現地における実証試験等が必要かつ重要であり、研究所における試験研究に加え、建設工事現場等における試験研究が数多く行われています。
ところで、このような現地における試験研究について、当該試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、研究所における試験研究と同等のものとして取り扱われ、当該試験研究を行うために要する人件費を租税特別措置法第42条の4((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に定める試験研究費に含めることができる場合があるのでしょうか。
具体的には、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に専ら従事する場合には、それに要する人件費は一般的に試験研究費に含めることができると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会に係る試験研究に専ら従事する技術者の人件費については、試験研究費に含めて差し支えありません。
なお、現地における試験研究に技術者が専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。
(理由)
試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、当該試験研究を行うために要する人件費を試験研究費に含めることができる場合があり、照会の事例のように、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に従事する場合には、一般的にそれに当たると考えられます。
その際、現場技術者が試験研究に専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の4
租税特別措置法施行令第27条の4第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/05.htm
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