試験研究費に含まれる人件費の範囲|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建設業は原則的に受注による現場一品生産であり、また、土木構造物、建築物等は一般の製造物に比して著しく規模が大きいこと等もあって、新技術の完成のためには現地における実証試験等が必要かつ重要であり、研究所における試験研究に加え、建設工事現場等における試験研究が数多く行われています。
ところで、このような現地における試験研究について、当該試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、研究所における試験研究と同等のものとして取り扱われ、当該試験研究を行うために要する人件費を租税特別措置法第42条の4((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))に定める試験研究費に含めることができる場合があるのでしょうか。
具体的には、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に専ら従事する場合には、それに要する人件費は一般的に試験研究費に含めることができると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会に係る試験研究に専ら従事する技術者の人件費については、試験研究費に含めて差し支えありません。
なお、現地における試験研究に技術者が専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。
(理由)
試験研究の目的及び内容、並びにこれに従事する技術者の執務形態等によっては、当該試験研究を行うために要する人件費を試験研究費に含めることができる場合があり、照会の事例のように、建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に従事する場合には、一般的にそれに当たると考えられます。
その際、現場技術者が試験研究に専ら従事していることについては、調査報告書や勤務報告書等により確認できるように整理しておく必要があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の4
租税特別措置法施行令第27条の4第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
- 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
- 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
- 試験研究費に含まれる人件費の範囲
- 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
- 特定役員引継ぎ要件
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
- 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。