申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限|法人税
[申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限はいつになるのでしょうか。
【回答要旨】
法人が、確定申告書の提出期限について法人税法第75条の2の規定により延長の承認を受けている場合には、法人税法施行令第29条第2項((棚卸資産の評価の方法の選定))に規定する「……法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限……」は、その延長された期限となります。
(注) 減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限ということになります。
【関係法令通達】
法人税法第75条の2、第80条第3項
法人税法施行令第29条第2項、第51条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/03/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
- 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。