スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、国内において精密機械の製造を行っていますが、この度、スウェーデン法人B社から精密機械に関する特許を譲り受けることとなりました。B社に支払う特許権の譲渡対価については、租税条約による軽減税率の適用を受けることができますか。
なお、B社は日本に恒久的施設を有しません。
【回答要旨】
租税条約による軽減税率の適用を受けることはできません。
スウェーデン法人に対して支払う特許権等の譲渡対価については、日本・スウェーデン租税条約第12条(使用料条項)及び同条約第13条(譲渡所得条項)の適用がなく、スウェーデン法人が我が国に恒久的施設を有しない場合には、同条約第21条第3項(その他所得条項)が適用され、所得源泉地において課税できることとされています。
したがって、国内において業務を行う者が支払う特許権等の譲渡対価でその業務に係るものについては、軽減税率の適用はなく、国内法に従って所得税の源泉徴収が必要となります(所得税法第161条第7号、第212条第1項)。
(注)
- 1 非居住者等が我が国に恒久的施設を有しない場合における特許権等の譲渡対価の課税については、我が国の締結した租税条約は、おおむね次のように分類されます。
- (1) 使用料条項が適用され、軽減税率の適用が受けられる租税条約(対シンガポール、大韓民国等)
- (2) 真正(完全)な譲渡以外の譲渡対価について、使用料条項が適用され、軽減税率の適用が受けられる租税条約(対スペイン、ドイツ等)
- (3) 免税とされる租税条約(対アメリカ、イタリア等)
- (4) 軽減税率の適用がなく、国内法の規定により課税されることとなる租税条約(対中華人民共和国等)
- 2 非居住者等が我が国に恒久的施設を有し、特許権がその恒久的施設の事業用資産を構成する財産である場合には、原則として源泉徴収が行われた上で申告納税が必要となります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第7号、第212条第1項、日本・スウェーデン租税条約第12条、第13条、第21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/60.htm
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