内国法人A社は、国内において精密機械の製造を行っていますが、この度、スウェーデン法人B社から精密機械に関する特許を譲り受けることとなりました。B社に支払う特許権の譲渡対価については、租税条約による軽減税率の適用を受けることができますか。
なお、B社は日本に恒久的施設を有しません。
租税条約による軽減税率の適用を受けることはできません。
スウェーデン法人に対して支払う特許権等の譲渡対価については、日本・スウェーデン租税条約第12条(使用料条項)及び同条約第13条(譲渡所得条項)の適用がなく、スウェーデン法人が我が国に恒久的施設を有しない場合には、同条約第21条第3項(その他所得条項)が適用され、所得源泉地において課税できることとされています。
したがって、国内において業務を行う者が支払う特許権等の譲渡対価でその業務に係るものについては、軽減税率の適用はなく、国内法に従って所得税の源泉徴収が必要となります(所得税法第161条第7号、第212条第1項)。
(注)
所得税法第161条第7号、第212条第1項、日本・スウェーデン租税条約第12条、第13条、第21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/60.htm
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