法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価|源泉所得税

[スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、国内において精密機械の製造を行っていますが、この度、スウェーデン法人B社から精密機械に関する特許を譲り受けることとなりました。B社に支払う特許権の譲渡対価については、租税条約による軽減税率の適用を受けることができますか。
 なお、B社は日本に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】

 租税条約による軽減税率の適用を受けることはできません。

 スウェーデン法人に対して支払う特許権等の譲渡対価については、日本・スウェーデン租税条約第12条(使用料条項)及び同条約第13条(譲渡所得条項)の適用がなく、スウェーデン法人が我が国に恒久的施設を有しない場合には、同条約第21条第3項(その他所得条項)が適用され、所得源泉地において課税できることとされています。
 したがって、国内において業務を行う者が支払う特許権等の譲渡対価でその業務に係るものについては、軽減税率の適用はなく、国内法に従って所得税の源泉徴収が必要となります(所得税法第161条第7号、第212条第1項)。

(注)

  • 1 非居住者等が我が国に恒久的施設を有しない場合における特許権等の譲渡対価の課税については、我が国の締結した租税条約は、おおむね次のように分類されます。
    • (1) 使用料条項が適用され、軽減税率の適用が受けられる租税条約(対シンガポール、大韓民国等)
    • (2) 真正(完全)な譲渡以外の譲渡対価について、使用料条項が適用され、軽減税率の適用が受けられる租税条約(対スペイン、ドイツ等)
    • (3) 免税とされる租税条約(対アメリカ、イタリア等)
    • (4) 軽減税率の適用がなく、国内法の規定により課税されることとなる租税条約(対中華人民共和国等)
  • 2 非居住者等が我が国に恒久的施設を有し、特許権がその恒久的施設の事業用資産を構成する財産である場合には、原則として源泉徴収が行われた上で申告納税が必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第7号、第212条第1項、日本・スウェーデン租税条約第12条、第13条、第21条


注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/60.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
  2. 非居住者に支払う職務発明の対価
  3. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  4. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  5. 外国で取得した建物に係る借入金の利子
  6. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
  7. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  8. 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
  9. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
  10. 米国の大学教授に支払う講演料
  11. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
  12. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  13. 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
  14. 政府の所有する金融機関の意義
  15. 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
  16. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  17. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  18. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  19. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  20. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動