法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

みなし退職所得に対する租税条約の適用関係|源泉所得税

[みなし退職所得に対する租税条約の適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 非居住者に対して厚生年金保険法附則第29条《日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給》に基づく脱退一時金を支給することになりました。この一時金は「みなし退職所得」に該当することとなりますが、租税条約の適用に当たっては、一般の退職金と同様に、給与所得条項を適用することとなりますか。

【回答要旨】

 給与所得条項が適用されます。

 厚生年金保険の脱退一時金は、厚生年金保険が使用人(役員を含みます。)を被保険者としていることから、一般の退職一時金と同様に、居住者期間に行った人的役務の提供に基因するものとして所得税法第161条第8号ハに規定する国内源泉所得に該当します。
 また、租税条約の適用に当たっては、給与所得条項が適用され、原則として役務提供地である我が国でも課税されます。

【関係法令通達】

 所得税法第31条、第161条第8号ハ、各国との租税条約

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/35.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  2. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  3. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  4. 破産管財人報酬
  5. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  6. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  7. カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
  8. 非居住者に支払う翻訳料
  9. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  10. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  11. 数か所に勤務する者に支給する通勤費
  12. 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
  13. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  14. 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
  15. 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
  16. ホステスの衣裳代負担による経済的利益
  17. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  18. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  19. 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
  20. 米国法人に支払うコンテナーの使用料

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動