みなし退職所得に対する租税条約の適用関係|源泉所得税
[みなし退職所得に対する租税条約の適用関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
非居住者に対して厚生年金保険法附則第29条《日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給》に基づく脱退一時金を支給することになりました。この一時金は「みなし退職所得」に該当することとなりますが、租税条約の適用に当たっては、一般の退職金と同様に、給与所得条項を適用することとなりますか。
【回答要旨】
給与所得条項が適用されます。
厚生年金保険の脱退一時金は、厚生年金保険が使用人(役員を含みます。)を被保険者としていることから、一般の退職一時金と同様に、居住者期間に行った人的役務の提供に基因するものとして所得税法第161条第8号ハに規定する国内源泉所得に該当します。
また、租税条約の適用に当たっては、給与所得条項が適用され、原則として役務提供地である我が国でも課税されます。
【関係法令通達】
所得税法第31条、第161条第8号ハ、各国との租税条約
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/35.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。