居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 |源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子会社である外国法人に出向していた従業員が親会社である内国法人に復帰し、今回退職することとなりました。
その退職に際し内国法人が支払う退職金は、外国法人に勤務した期間も含めて計算しています。しかし、外国法人から復帰した際にも、外国法人に勤務した期間に係る退職金の支払を受けているので、今回の退職金に係る退職所得控除額の計算上所得税法施行令第70条第1項第1号《退職所得控除額の計算の特例》に規定する「前に退職手当等の支払を受けている場合」に該当することとなりますか。
内国法人に勤務(居住者)
外国法人に出向(非居住者となる。)
内国法人に復帰(居住者となる。)
内国法人を退職
【回答要旨】
所得税法施行令第70条第1項第1号の「前に退職手当等の支払を受けている場合」に該当します。
所得税法施行令第70条第1項第1号に規定する退職手当等とは、所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいうものとされていますが、これは居住者が受けるものには限定されません。
【関係法令通達】
所得税法第30条第1項、所得税法施行令第70条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/07.htm
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