譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 |源泉所得税

[居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 子会社である外国法人に出向していた従業員が親会社である内国法人に復帰し、今回退職することとなりました。
 その退職に際し内国法人が支払う退職金は、外国法人に勤務した期間も含めて計算しています。しかし、外国法人から復帰した際にも、外国法人に勤務した期間に係る退職金の支払を受けているので、今回の退職金に係る退職所得控除額の計算上所得税法施行令第70条第1項第1号《退職所得控除額の計算の特例》に規定する「前に退職手当等の支払を受けている場合」に該当することとなりますか。

 内国法人に勤務(居住者)

 外国法人に出向(非居住者となる。)

 内国法人に復帰(居住者となる。)

 内国法人を退職

【回答要旨】

 所得税法施行令第70条第1項第1号の「前に退職手当等の支払を受けている場合」に該当します。

 所得税法施行令第70条第1項第1号に規定する退職手当等とは、所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいうものとされていますが、これは居住者が受けるものには限定されません。

【関係法令通達】

 所得税法第30条第1項、所得税法施行令第70条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/07.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  2. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
  3. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  4. 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
  5. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  6. 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
  7. 非居住者に支払う翻訳料
  8. 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
  9. 手話通訳の報酬
  10. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  11. 土地等が共有されている場合の取扱い
  12. 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
  13. 背広の支給による経済的利益
  14. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  15. 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
  16. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  17. 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
  18. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  19. 専業モデルは芸能人に該当するか
  20. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動