個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

第五編 雑則:所得税法施行規則

第五編 雑則:所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六章 源泉徴収に係る所得税の納付

(計算書の書式)

第八十条

 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。  

第五編 雑則

第一章 支払調書の提出等の義務

(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)

第八十一条

 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地

 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地(告知を要しない別段預金等の範囲)

第八十一条の二

 令第三百三十五条第一項第一号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第一号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「金融機関」という。)が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第三百三十五条第一項第四号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。

 令第三百三十五条第一項第四号に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として金融機関に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。(金融機関等の範囲)

第八十一条の三

 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)

第八十一条の四

 令第三百三十六条第二項第二号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの

 据置貯金

 定期預金(定期貯金を含むものとし、第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち反復して預入することを約するもの

 定期預金(前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの

 預貯金のうち性格の異なる二以上のもの(前各号に掲げるものを除く。)を反復して預入することを約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)

 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

 前条第一号又は第二号に掲げる者から公社債又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する委託者指図型投資信託(第九号において「委託者指図型投資信託」という。)、特定目的信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権を反復して購入することを約するもの

 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)を反復して購入することを約するもの

 前各号に掲げる契約のほか、令第三百三十六条第二項第一号に規定する預貯金等のうち性格の異なる二以上のものを反復して預入し、信託し又は購入すること(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託にあつては、信託し、かつ、その受益権の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録をすることとし、公社債及び委託者指図型投資信託、特定目的信託又は特定受益証券発行信託の受益権にあつては、購入し、かつ、同法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をすることとする。)を約するもの(当該性格の異なる二以上の預貯金等に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて一の通帳が作成され、かつ、当該通帳に係る口座により当該事項が総括して管理されるものに限る。)(特定株式投資信託等の要件等)

第八十一条の五

 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該証券投資信託の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款に次のイからヘまでに掲げる事項の定めがあること(当該証券投資信託が外国投資信託(令第三百三十六条第二項第五号に規定する外国投資信託をいう。以下この号において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類に次のロ及びニからヘまでに掲げる事項の定めがあり、かつ、その受益権を上場することとされている金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)の上場に関する規則に次のト及びチに掲げる事項の定めがあること。)。

 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。ト、次項第一号及び第三項において同じ。)の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。

 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。

 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所。チ及び次項第二号において同じ。)が受託者に登録されている者に対して行われること。

 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(ニにおいて「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)を請求することができること。

 ニの交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。

 当該証券投資信託の受益権の口数がホの交換を行うことにより一定の口数を下ることになつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額がホの交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができること。)。

 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の売買決済の委託を受けた法人(その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人をいう。チにおいて同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。

 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が売買決済の委託を受けた法人に登録されている者に対して行われること。

 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)に掲げるものであること。

 令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。

 当該投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号の受託者への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。

 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が受託者に登録されている者に対して行われること。

 令第三百三十六条第二項第五号の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示又は署名用電子証明書等(令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この章において同じ。)の送信をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する委託者指図型投資信託約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該収益の分配に係る令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。

 令第三百三十六条第二項第五号イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第十二条第三項第二号ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。

 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の金融商品取引所への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品取引法第百十七条第四号(業務規程の記載事項)に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

第八十一条の六

 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第六項及び第七項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの

 第七条第四項第二号に規定する通知カード及び住所等確認書類

 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの

 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)

 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第十五条(国外転出者に対する通知カードの還付)に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード

 番号既告知者(令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第六項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。

 前項第一号イに掲げる個人番号カード

 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

 第七条第二項第五号に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十七号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 第七条第二項第六号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書

 第七条第二項第七号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 第七条第二項第八号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

 令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第四号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第四号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類

 法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 当該法人の法人確認書類

 法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類

 当該法人課税信託の受託者の第一項各号又は前二号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)

 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。

 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類

 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの

 前号ロに掲げる書類

 外国法人(第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書

 第一号ロに掲げる書類

 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)

 国内に住所を有しない個人又は前項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は前項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第一項第二号に掲げる個人又は前項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。

 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 第七条第三項第一号に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)

 イの署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第二号に掲げる情報

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第二号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの

 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの

 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 令第三百三十七条第二項第一号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号

 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)

第八十一条の七

 令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国内に住所を有する個人で、令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する金融機関の営業所等の長である場合に限る。)の法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者(当該金融機関の営業所等において、法第十条第一項の規定の適用を受ける同項の預貯金等又は租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受ける同項の公債の預入、信託又は購入をしている者に限る。)

 居住者(前号に掲げる者を除く。)又は内国法人で、金融機関の営業所等(同号に規定する金融機関の営業所等の長が同号に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長である場合における当該金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において当座預金に係る契約を締結している者(当該金融機関の営業所等に当該契約に直接関連して、その者の住民票の写し、印鑑証明書若しくは法人の登記事項証明書又はその者の有する不動産についての抵当権の設定の登記に係る登記事項証明書を提出している者に限る。次号において同じ。)

 前二号に掲げる個人又は前号に掲げる法人以外の居住者又は内国法人で、金融機関の営業所等において借入金に係る契約又はその者の債務につき支払保証に係る契約を締結しているもの

 非居住者又は外国法人で、金融機関の営業所等において令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結しているもの(当該金融機関の営業所等に当該委任契約に係る委任状又は契約書の保管の委託をしている者に限る。)

 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人(第二号から前号までに掲げる法人を除く。)

 貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十七条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の八

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

 令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿(令第三百三十七条第三項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第三百三十八条第二項又は第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 第一項又は第三項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)

第八十一条の九

 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける個人の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。

 無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。

 令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第一項の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所。第六項第一号において同じ。)

 無記名公社債等の種類又は名称

 無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その他参考となるべき事項

 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。

 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

 令第三百三十九条第三項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第二号及び第七項第二号において同じ。)

 前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨

 その他参考となるべき事項

 令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。

 令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日

 前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 前項第一号に掲げる事項

 保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日

 前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地

 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日

 第二号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。

 令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)

第八十一条の十

 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第三百三十九条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類を提出する者の第八十一条の六第一項各号又は第三項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。この場合において、第八十一条の六第一項第一号イ中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。」と、同項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)」と、同条第五項中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)

第八十一条の十一

 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において読み替えられた令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第一項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。この場合において、同項第一号中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第二号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第四号中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。

 令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項において支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。第五項において同じ。)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 第二項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第二項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十七条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の十二

 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定により読み替えられた令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

 令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十九条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第四項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。この場合においては、第八十一条の八第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。

 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した令第三百三十九条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類及び署名用電子証明書等又はその受けた同条第九項において読み替えられた令第三百三十八条第二項若しくは第三項の規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十一条の十三

 削除

第八十一条の十四

 削除

第八十一条の十五

 削除

第八十一条の十六

 削除(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)

第八十一条の十七

 国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。

 当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号、第三項及び第五項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第三項において同じ。)

 当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限

 当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げるいずれかの書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第八十一条の十七第五項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」とする。

 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示された前項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。

 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の令第三百三十七条第二項第一号に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)をいう。

 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。

 第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の十八

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)

第八十一条の十九

 施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第一項において「株式等」という。)の譲渡の対価(令第三百四十二条第一項に規定する対価をいう。次項及び次条第一項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 株式等の譲渡の対価の令第三百四十二条第四項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の二十一

 株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十三条第三項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び第八十一条の三十六(先物取引の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項及び第八十一条の三十六において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第三百四十三条第三項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書の提出(令第三百四十三条第三項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載し、又は記録した届出書(令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。

 第一項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、第二項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。

 株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十三条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の二十二

 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項に規定する帳簿(令第三百四十三条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十一条の二十三

 削除(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十四

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十五

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百四十五条第五項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等(次条において「交付金銭等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 令第三百四十五条第五項の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の二十六

 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「交付金銭等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「令第三百四十三条第三項に規定する申請書」とあるのは「令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第三百四十三条第三項の」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項の」と、「(令第三百四十三条第三項」とあるのは「(令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の二十七

 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十五条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十八

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十九

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百四十六条第五項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行支店の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十六条第三項に規定する償還金等(次条において「償還金等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 令第三百四十六条第五項の規定により読み替えられた令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する償還金等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十

 第八十一条の二十一(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第一項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「令第三百四十三条第三項に規定する申請書」とあるのは「令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第三百四十三条第三項の」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項の」と、「(令第三百四十三条第三項」とあるのは「(令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の三十一

 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十六条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第三項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第三項」と読み替えるものとする。(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の三十二

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の三十三

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百四十八条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の四第二号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(次条第一項において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 令第三百四十八条第四項に規定する信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十四

 信託受益権の譲渡の対価の令第三百四十九条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する支払者(以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十九条第三項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 第一項の規定により同項の帳簿を作成した信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百四十九条第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の三十五

 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第二項に規定する帳簿(令第三百四十九条第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(先物取引の差金等決済をする者の告知)

第八十一条の三十六

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の四第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」と読み替えるものとする。

 法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)が令第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。

 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の四第三項に規定する申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書の提出(令第三百五十条の四第三項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第一項において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。

 第四項の規定により同項の帳簿を作成した商品先物取引業者等は、第五項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 商品先物取引業者等は、その受理した第四項に規定する申請書(令第三百五十条の四第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第五項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第三項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の三の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

10

 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第三項に規定する帳簿(令第三百五十条の四第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の三十七

 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の三十八

 第八十一条の六第一項から第四項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは、「第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)」と読み替えるものとする。

 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が令第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第七項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第八項の規定は、当該帳簿について準用する。(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十九

 令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含む。)を記載した届出書(令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に掲げるいずれかの書類の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

 その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 第一項の規定により同項の帳簿を作成した金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第一項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

 金地金等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第一項に規定する申請書(令第三百五十条の九第三項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第二項に規定する届出書(同項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の四十

 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合には、同条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に掲げる書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認した旨を明らかにしておかなければならない。

 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第二項に規定する帳簿(令第三百五十条の九第三項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(利子等の支払調書)

第八十二条

 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第一号又は第八号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 その年中に支払の確定した利子等の金額及びその確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年中に支払をした金額及びその支払をした日)

 前号の利子等につき源泉徴収をされる所得税の額

 公社債、預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託又は租税特別措置法第四条の四第一項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の種類及び名称

 無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 利子等につき法第九条第一項第一号若しくは第二号(非課税所得)、第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第三条の三第六項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)、第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)の規定の適用がある場合

 利子等が普通預金若しくは普通貯金、令第三百三十五条第一項第四号(告知義務のない利子等)に規定する納税貯蓄組合預金若しくは納税準備預金又は令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金若しくは普通貯金に相当するものの利子である場合

 同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下である場合

 同一人に対する租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により同法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がなかつたものとされるこれらの規定に規定する利子、収益の分配又は差益の合計額が三万円以下である場合

 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項の規定の適用を受ける同条第二項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第三号の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。(配当等の支払調書)

第八十三条

 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)から受ける剰余金の配当(法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)、基金利息(同項に規定する基金利息をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除くものとし、オープン型の証券投資信託に該当しないものに限る。以下この号において「投資信託」という。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配 次に掲げる事項(社債的受益権の剰余金の配当にあつては、イからハまで及びホからトまでに掲げる事項)

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この項において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所等。以下この項において同じ。)

 その支払の確定した剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(法第三十六条第三項(収入金額)に規定する無記名株式等をいう。以下この条において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)

 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)及び公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)の数(投資口にあつては、口数)、出資の金額及び口数、基金の拠出額及び口数、受益権の口数その他支払金額の計算の基礎

 無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 次に掲げる事項

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号

 その支払の確定した収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名のオープン型の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)並びにその収益の分配のうち源泉徴収に係るものの金額及び法第九条第一項第十一号(オープン型の証券投資信託の特別分配金の非課税)に掲げる収益の分配がある場合には、その金額

 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額

 受益権の名称並びに受益権の口数及びロの金額の計算の基礎

 無記名の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 前号ヘに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの 次に掲げる事項

 法第二十五条第一項に規定する交付を受ける者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号

 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額並びにその交付の確定した日(無記名株式等に係る剰余金の配当とみなされるものについては、その交付をした日)

 ロの金額につき源泉徴収をされる所得税の額

 その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額

 無記名株式等について、法第二十五条第一項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その交付を受ける者に係る第一号ヘに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 法人の剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息で一回に支払うべき金額が一万五千円(その剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息の計算の基礎となつた期間が一年以上である場合には、三万円)以下である場合

 投資信託又は特定受益証券発行信託の終了による収益の分配で一回に支払うべき金額が五万円以下である場合

 法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものでその交付がされた金額(その交付が二回以上にわたつて行われた場合には、その累計額)が一万五千円以下である場合

 投資信託又は特定目的信託の収益の分配又は剰余金の配当につき法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定又は租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)若しくは第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合

 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合

 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る前項第一号から第三号までの規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を前項第一号から第三号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。

 個人又は法人に対し国内において令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第一号ロ及びホ中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第四項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。

 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第五項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ホ中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第五項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。(報酬、料金等の支払調書)

第八十四条

 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した報酬等の金額(広告宣伝のための賞金については、金銭以外のもので支払われる場合には、令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額)

 前号の報酬等につき源泉徴収をされる所得税の額

 報酬等の法第二百四条第一項各号に規定する区分

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金又は同項第六号に掲げる報酬若しくは料金の支払金額が五十万円以下である場合

 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金の支払金額が五十万円以下である場合

 同一人に対するその年中の法第二百四条第一項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金の全部につきそれぞれの一回に支払うべき金額が令第二百九十八条第一項(競馬の賞金に係る控除額)に規定する金額以下である場合

 同一人に対するその年中の前三号に規定する報酬等以外の報酬等の支払金額が五万円以下である場合(定期積金の給付補てん金等の支払調書)

第八十四条の二

 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補てん金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定により、その給付補てん金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補てん金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次条から第八十七条(損害保険等給付の支払調書)までにおいて同じ。)

 その年中に支払の確定した給付補てん金等の金額及びその確定した日

 前号の給付補てん金等につき源泉徴収をされる所得税の額

 第二号の給付補てん金等の金額の計算の基礎

 給付補てん金等の法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益(非居住者又は外国法人が支払を受けるものにあつては、法第百六十一条第一項第十五号イからヘまでに掲げるもの)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。次項第二号において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)の区分

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補てん金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)の規定の適用がある場合

 同一人に対するその年中の法第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払金額が三万円以下である場合(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)

第八十五条

 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した利益の分配の金額

 前号の利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額

 第二号の利益の分配の基因となつた出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎

 支払の確定した日

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が五万円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。(生命保険金等の支払調書)

第八十六条

 国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第四号又は第八号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した生命保険金等の金額

 その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額

 前号の契約に係る令第百八十三条第四項第三号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号若しくは第三号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額若しくは同項第三号の規定により計算した金額

 第二号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額

 支払の確定した日

 第二号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

 支払開始日(令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)

 令第百八十五条第一項第一号イに規定する残存期間年数、同項第二号イに規定する支払開始日余命年数に係る同号イに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第二項第二号において「支払開始日年齢」という。)、令第百八十五条第一項第三号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、同項第四号イに規定する保証期間年数及び同号ロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又は同項第五号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数

 令第百八十五条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額

 令第百八十五条第一項第八号又は第九号に規定する割合

 当該相続等生命保険年金が令第百八十五条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額

 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 同一人に対するその年中の令第百八十三条第一項に規定する年金(相続等生命保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合

 令第百八十三条第二項に規定する一時金又は令第三百五十一条第一項第九号(生命保険金に類する給付等)に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金で一回に支払うべき金額が百万円以下である場合

 前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等(相続等生命保険年金を除く。)につきすでに相続税法第五十九条第一項第一号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合(損害保険等給付の支払調書)

第八十七条

 国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額

 その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額

 前号の契約に係る令第百八十四条第三項第一号(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで同条第一項第二号の規定により計算した金額又は同条第二項第二号に規定する保険料若しくは掛金の総額

 第二号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額

 支払の確定した日

 第二号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

 支払開始日(令第百八十六条第一項第一号(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)

 令第百八十六条第一項第一号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第一号(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合における同号イに規定する残存期間年数又は令第百八十六条第一項第二号の規定により当該相続等損害保険年金を令第百八十五条第一項第五号に規定する特定有期年金とみなして計算する場合における同号に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びに同号イに規定する保証期間年数

 令第百八十六条第一項第一号に規定する支払総額又は同項第二号の規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額

 令第百八十六条第一項第五号又は第六号に規定する割合

 当該相続等損害保険年金が令第百八十六条第二項の規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額

 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 同一人に対するその年中の令第百八十四条第一項に規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合

 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が百万円以下である場合(保険等代理報酬の支払調書)

第八十八条

 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第五号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第六号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した報酬の金額

 その報酬の金額の計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が二十万円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。(非居住者等の所得の支払調書)

第八十九条

 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、組合契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号及び次項第一号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等(国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 その支払の確定した組合契約に基づく利益の額

 前号の組合契約に基づく利益につき源泉徴収をされる所得税の額

 第二号の組合契約に基づく利益の額の計算の基礎

 第二号の組合契約に基づく利益に係る計算期間(法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する計算期間をいう。)及びその支払の確定した日

 第二号の組合契約に基づく利益に係る法第百六十一条第一号の二に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国内事務所等(当該国内事務所等が二以上ある場合には、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第六号、第七号又は第十号から第十三号までに掲げるもの(以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号の規定により、その国内源泉所得の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 その年中に支払の確定した国内源泉所得の金額

 前号の国内源泉所得の金額の計算の基礎

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 第一項の場合において、同一人に対する組合契約に基づく利益で一回に支払うべき金額が三万円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。

 第二項の場合において、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。(不動産所得等の支払調書)

第九十条

 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その年中に支払の確定した対価又は手数料の金額

 前号の対価又は手数料の金額の計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 非居住者又は外国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名又は名称及び居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(国内事務所等を有するものにあつては、その所得税又は法人税の納税地にある国内事務所等の名称及び所在地を含む。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号)

 その年中に支払の確定した対価の額

 前号の対価につき源泉徴収をされる所得税の額

 第二号の対価の額の計算の基礎

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前二項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前二項の調書は、提出することを要しない。

 同一人に対するその年中の前二項の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が百万円以下である場合

 同一人に対するその年中の第一項の対価(前号に規定する対価を除く。)又は手数料の支払金額が十五万円以下である場合(株式等の譲渡の対価等の支払調書)

第九十条の二

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項

 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があつた旨

 ロの株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)

 株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 償還金等の交付 次に掲げる事項

 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 その年中に交付の確定した償還金等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となつた事由

 ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額

 その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法第二百二十四条の三第四項第三号に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)

 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十五条第一項第十一号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第三百五十二条の二第二項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

 その年中に交付の確定した割引債の償還金等の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となつた事由

 前号の割引債の償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額

 その交付の基因となつた割引債の償還金等の種類別及び銘柄別の額面金額

 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの

 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額

 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。(交付金銭等の支払調書)

第九十条の三

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において「交付金銭等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となつた事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 その交付をする金銭の額、金銭以外の資産の価額、これらの合計額及び当該合計額のうち交付金銭等の額並びにその交付の確定した日(無記名の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)に係る交付金銭等については、その交付をした日)

 その交付の基因となつた株式又は出資の種類別の数又は金額

 無記名の株式について、法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名及び住所又は居所

 その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の交付をする者が、その交付をした法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額の支払に関する第八十三条第一項第三号(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る交付金銭等の交付に関する前項の調書の提出をしたものとみなす。(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)

第九十条の四

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡の対価の支払をする法第二百二十四条の四各号に掲げる者は、法第二百二十五条第一項第十二号(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十二(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 その年中に支払の確定した信託受益権の譲渡の対価の額及びその確定した日

 前号の信託受益権の内容

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が百万円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。(先物取引に関する支払調書)

第九十条の五

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(先物取引に関する支払調書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

 その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。イ、次号イ及び第三号イにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)

 その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等

 その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額

 その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

 その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。次号ロにおいて同じ。)

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニにおいて同じ。)の額の合計額

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項

 その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

 その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値

 その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額

 その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項(金地金等の譲渡の対価の支払調書)

第九十条の六

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日

 前号の金地金等の重量及び数

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項(支払調書の書式)

第九十一条

 第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)

第九十二条

 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの規定中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。

 前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。

 第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

 第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)

第九十二条の二

 法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第二号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十二条の三

 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前条第一項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式(給与等の源泉徴収票)

第九十三条

 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号

 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号

 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額

 前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額

 第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

 第二号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額

 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1)

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨

(2)

 給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨

 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数

 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数

 法第百九十条第二号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二(配偶者特別控除)の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該合計所得金額又はその見積額

 法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

 第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨

 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額

十一

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合

 同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合

 同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合

 同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合

 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。

 その申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

 その承認を受けようとする旨及びその事由

 その他参考となるべき事項

 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。(退職手当等の源泉徴収票)

第九十四条

 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号

 退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号

 その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

 前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

 法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細

 法第三十条第五項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。

 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。(公的年金等の源泉徴収票)

第九十四条の二

 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号

 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所

 その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号

 その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号、第二号、第三号又は第四号(公的年金等に係る徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

 前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

 第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦又は寡夫に該当する場合には、その旨

 第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の四第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額

 法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1)

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨

(2)

 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

 控除対象配偶者の有無、控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨

 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数

 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第三号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合

 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第四号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合

 第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。(源泉徴収票の書式)

第九十五条

 前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十五条の二

 令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式(信託の計算書)

第九十六条

 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第三項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 委託者及び受益者等の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 その信託の期間及び目的

 信託会社(法第二百二十七条に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託(租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第三項において「特定寄附信託」という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年十二月三十一日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額

 信託会社が受託者である信託にあつては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額

 受益者等に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき報酬等に関する事項

 委託者又は受益者等が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その信託が特定寄附信託である場合には、その旨及び次に掲げる事項

 当該特定寄附信託に係る特定寄附信託契約(租税特別措置法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額

 前年中に当該特定寄附信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日

 ロの寄附金を受領した法人又は法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、各人別の同項第四号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が三万円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。

 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第一項の計算書については、前項の規定は、適用しない。

 特定寄附信託である場合

 前項に規定する収益の額に租税特別措置法第八条の五第一項第二号から第七号まで(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等若しくは配当等又は同法第四十一条の十二の二第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の同項の償還金若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に係るものが含まれる場合

 第一項の計算書の書式は、別表第七(一)による。(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

第九十六条の二

 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第四号において「有限責任事業組合契約」という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合(以下この項において「有限責任事業組合」という。)の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第四号において「投資事業有限責任組合契約」という。)によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下この項において「投資事業有限責任組合」という。)の業務を執行する無限責任組合員は、法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において「事業組合」という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において「事業組合に係る組合員」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該事業組合に係る組合員の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 当該事業組合の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該有限責任事業組合の会計帳簿を作成した組合員(有限責任事業組合契約に関する法律第二十九条第三項に規定する会計帳簿を作成した組合員をいう。)又は投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称)

 当該事業組合の計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の投資事業有限責任組合の事業年度の期間をいう。以下この項において同じ。)及び当該事業組合の事業の内容

 当該有限責任事業組合の計算期間の終了の時までに当該有限責任事業組合に係る組合員が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第十一条(組合員の出資)の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第二十九条第二項の規定により当該有限責任事業組合の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項又は当該投資事業有限責任組合の計算期間の終了の時までに当該投資事業有限責任組合に係る組合員が当該投資事業有限責任組合契約に基づいて投資事業有限責任組合契約に関する法律第六条第二項(組合員の出資)の規定により出資をした同項の金銭その他の財産の価額で当該投資事業有限責任組合の会計帳簿に記載された出資の価額の合計額に相当する金額その他出資に関する事項

 当該事業組合の計算期間において当該事業組合に係る組合員が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業組合契約に関する法律第三十五条第一項(財産分配に関する責任)に規定する分配額又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十条第一項(財産分配の制限)に規定する組合財産の価額のうち、当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額及び当該事業組合の計算期間の終了の時までに当該組合員がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額

 当該事業組合に係る組合員の有限責任事業組合契約に関する法律第三十三条(組合員の損益分配の割合)に規定する損益分配の割合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百七十四条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合

 当該事業組合の計算期間における当該事業組合の損益計算書に計上されている収益及び費用の内訳並びに当該収益及び費用のうち当該事業組合に係る組合員の当該収益及び費用の額に相当する額

 当該事業組合の計算期間の終了の日における当該事業組合の貸借対照表に計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該事業組合に係る組合員の当該資産及び負債の額に相当する額(当該事業組合に係る組合員が当該計算期間の中途において脱退をした組合員である場合には、当該脱退をした日の直前における当該事業組合の貸借対照表その他これに類するものに計上されている資産及び負債の内訳並びに当該資産及び負債のうち当該脱退をした組合員の当該資産及び負債の額に相当する額)

 当該事業組合に係る組合員が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。(名義人受領の配当所得等の調書)

第九十七条

 業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払を受ける者は、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び第五項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。)

 その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額

 前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、各人別の同項第二号に掲げる利子等の金額の合計額が三万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が五万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。

 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第二項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。

 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第二項の規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。

 業務に関連して他人のために株式等(法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第一項に規定する対価をいい、同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第二百二十八条第二項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第二百二十五条第一項に規定する調書又は法第二百二十七条の二に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日

 前号の株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)

 第二号の株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分

 当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項

 当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

 その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額

 ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十八条第三項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第八十一条の十七第一項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第一項及び前二項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。 (新株予約権の行使に関する調書)

第九十七条の二

 個人又は法人に対し会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第三号において同じ。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。第三号において「旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「新株予約権」という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その新株予約権の行使をした者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 その新株予約権の行使があつた年月日

 その行使があつた新株予約権に係る会社法第二百三十八条第二項の決議若しくは同法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の規定による決議をした年月日

 その新株予約権の行使により交付をした株式の種類及び数

 その新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額

 その新株予約権の行使があつた日における当該株式会社の株式の一株当たりの価額

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。(株式無償割当てに関する調書)

第九十七条の三

 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「株式無償割当て」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該株式無償割当てを受けた者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 当該株式無償割当ての効力を生ずる年月日

 当該株式無償割当てに係る会社法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該株式無償割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)をした年月日

 当該株式無償割当てにより交付をした株式の種類及び数

 前号の株式と引換えに払い込まれるべき額がある場合には、その額

 当該株式無償割当ての効力を生ずる日における第四号の株式の一株当たりの価額

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)

第九十七条の三の二

 外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された令第三百五十四条の三第二項各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その経済的利益の供与等を受けた者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第二百二十八条の三の二第一号に掲げる居住者 その者の氏名、住所又は居所及び個人番号

 法第二百二十八条の三の二第二号に掲げる非居住者 次に掲げる事項

(1)

 その者の氏名、法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時の直前における国内の住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び当該国外転出の時の直前における国内の住所又は居所)

(2)

 その者が当該内国法人又は外国法人と締結した委任契約、雇用契約その他これら類する契約に係る期間

 その経済的利益の供与等を受けた年月日

 その供与等を受けた経済的利益の内容

 その供与等を受けた株式の価額又は金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨並びにその計算の基礎となつた次に掲げる事項

 その供与等を受けた株式の数又は金銭その他の経済的利益の供与等の基因となつた権利の単位数

 その供与等を受けた日における株式一株当たりの価額又は権利一単位当たりにつき供与等を受けた金銭その他の経済的利益の額及びその表示通貨

 その経済的利益の供与等の基因となつた権利に関する次に掲げる事項

 当該権利の付与に関する契約を締結した年月日

 当該権利の種類

 当該権利に基づき取得することができる株式の総数又は金銭その他の経済的利益の総額(当該権利の付与に関する契約において、当該株式の総数又は経済的利益の総額が定められていない場合には、当該契約により付与された権利の総数)

 当該権利の付与に関する契約を締結した外国親会社等の名称及び本店又は主たる事務所が所在する国の国名(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所が所在する国の国名及び法人番号)

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する調書の書式は、別表第九(三)による。 (支払調書等の提出の特例)

第九十七条の四

 法第二百二十八条の四第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの表ごとに計算した数とする。

 調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条(事前届出)の規定の例による。

 法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。

 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。

 令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第三百五十五条第一項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)

 法第二百二十八条の四第二項の承認を受けようとする旨

 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の種類

 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する光ディスク等の規格

 その他参考となるべき事項

 令第三百五十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第三百五十五条第二項の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号

 法第二百二十八条の四第三項の承認を受けようとする旨

 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 法第二百二十八条の四第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。(開業等の届出書)

第九十八条

 居住者又は非居住者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、当該各号に掲げる税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその事務所等の所在地とが異なる場合には、その納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長)

 前号の事業に係る事務所等を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長

 その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地とが同一である場合 その移転前の納税地の所轄税務署長及びその移転後の納税地の所轄税務署長

 納税地とその移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地とがいずれも異なる場合 納税地の所轄税務署長、その移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長

 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが異なり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが同一である場合 納税地の所轄税務署長及びその移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長

 納税地とその移転前の事務所等の所在地とが同一であり、かつ、納税地とその移転後の事務所等の所在地とが異なる場合 納税地の所轄税務署長とその移転後の事務所等の所在地の所轄税務署長

 第一号の事業に係る事務所等を廃止した場合 納税地の所轄税務署長(納税地とその廃止した事務所等の所在地とが異なる場合には、納税地の所轄税務署長及びその廃止した事務所等の所在地の所轄税務署長)

 前項の規定による届出書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

 その届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項

(1)

 国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又はその事業に係る事務所等を設けた旨及びその開始し、又はその事務所等を設けた年月日

(2)

 その事業の概要

(3)

 その事務所等の所在地

 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項

(1)

 その事務所等を移転した旨及びその年月日

(2)

 その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地

 前項第三号に掲げる場合 その事務所等を廃止した旨及びその年月日

 その他参考となるべき事項(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第九十九条

 国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長及びその移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

 その届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し若しくは廃止した旨及びその年月日

 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)

 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数

 その他参考となるべき事項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第百条

 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額

 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)

 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額

 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第三号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。

 当該公的年金等の次回以後の支払に係る前項第一号及び第二号に掲げる事項

 当該公的年金等の次回以後の支払に係る支払の予定日

 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第一項第三号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。

 第九十五条の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百五十六条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。

 第一項の規定は、法第二百三十一条第二項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:176
昨日:414
ページビュー
今日:591
昨日:1,140

ページの先頭へ移動