入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/12/10 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.3 - 18頁
入学金は学生たる身分を取得するための対価であるから、その収益計上の時期は学生たる身分を取得する時期であると解すべきである。したがって、入学金の入金時をもってその収益計上時期とした原処分は誤りである。
昭和46年12月10日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>収益の帰属事業年度)
- 請求人の取引形態は、委託販売ではなく買戻条件付販売と認められるから、取引先への納入済み商品につき期末売掛金として当該事業年度の売上金額に加算することは相当である。また、これに伴い、前事業年度末の売掛金を認定し、売上金額から控除すべきであるとした事例
- 商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例
- 貸室の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は、賃貸借契約を締結し、貸室の引渡しのあった時であるとした事例
- 有料老人ホームの入居者が支払う入居一時金につき、入居契約に基づいて収受した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例
- 社内的な帳簿締切日の定めにかかわらず定款所定の事業年度によって売上収益を計上すべきであるとした事例
- 不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例
- 請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例
- 本件契約は、借家人の立退業務に係る請負契約ではなく、通常の不動産の売買契約であると認定した上、その収益の計上時期は、売買代金のおおむね95パーセントを収受した時であるとした事例
- 返還を要しないことが契約当初から確定している敷金は、貸室を引渡し、当該敷金を収受した事業年度の収益に計上するのが相当であるとした事例
- 講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
- 本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例
- 商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例
- 請求人が主として営む割賦購入あっせん業等は、実質的に金融業に該当するので、預金利子の収益計上基準についていわゆる発生主義によるのが相当であるとした事例
- 買収予定地の一部分の土地をまず買収し引き渡した場合のその土地の譲渡収益はその引渡しの日に実現したものとした事例
- 不動産賃貸借契約締結に当たって、差入保証金の一部を返還しないこととしていた契約を、後日、中途解約の場合にのみ当該一部を返還しない契約に改めた場合、既往において課税された差入保証金の返還不要部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張を排斥した事例
- 土地建物の譲渡の日について、買受人が分譲マンションの建築をするために建物の解体工事に着手した日とするとともに、収益の額に買受人が支払うべき理由のない立退料等を含めるべきであるとした事例
- 入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
- 本件債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日を含む事業年度であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。