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所得税還付金返還請求事件|平成18(行ウ)203

[納付義務者][所得税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年9月13日 [納付義務者][所得税法][相続税法]

判示事項

相続税の納付義務者が不動産による物納申請をしていた場合に,これに対する許可の前に国税局長がした前記納付義務者に対するその所得税確定申告に係る還付金を前記相続税に充当する旨の処分が,適法とされた事例

裁判要旨

相続税の納付義務者が不動産による物納申請をしていた場合に,これに対する許可の前に国税局長がした前記納付義務者に対するその所得税確定申告に係る還付金を前記相続税に充当する旨の処分につき,相続税法43条2項は,物納の許可を受けた税額に相当する相続税は,当該物納財産の引渡し,所有権移転登記等がされた時に納付があったものとすると規定しているのであるから,前記不動産に係る所有権移転登記がされるより前である前記充当処分の時点では,前記納付義務者の相続税納税債務が存在しており,前記充当処分は,充当適状にあったときにされた充当処分であるとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)203
事件名
所得税還付金返還請求事件
裁判年月日
平成19年9月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税還付金返還請求事件|平成18(行ウ)203

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