同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/07/17 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.16 - 36頁
同族会社の同族関係者である使用人が同社の株式を一定割合以上保有しているが、その使用人は、同社の電気工事部門の責任者として請求人の他の使用人と専ら電気工事の現場作業に従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務に従事せず、請求人の経営に従事しているとは認められないから、その使用人に対する賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に該当しないので、その賞与の額は損金の額に算入するのが相当である。
昭和53年7月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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