土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1991/03/20 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]

裁決事例集 No.41 - 193頁

 減価償却費の損金算入は、法人税法第31条第1項の規定により、簿外資産であるか否かを問わず損金経理することを要件とし、損金経理には、その性質上損金経理がされたとみなす場合及び減価償却資産の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理し、法人税法施行令第63条に規定する明細書にその資産の償却費の計算明細を記載して申告調整した場合が含まれるところ、本件信託建物は財務諸表に記載されておらず、その償却費は損金経理もされていないことから、いずれにも該当せず、償却費の損金算入は認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例

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