所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)8
[所得税法][所得の発生][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年10月28日 [所得税法][所得の発生][譲渡所得]判示事項
離婚の際の慰謝料および財産分与契約に基づく債務の履行として不動産の譲渡がされた場合に,所得税法第33条第1項の譲渡所得の発生を認めた事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)8
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和46年10月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)8
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- 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
- 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
- 代物弁済によって取得した土地の取得費は、代物弁済によって消滅した債権金額がその取得時における時価相当額を著しく超えるときは、その時価相当額にとどまるとした事例
- 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
- 本件土地は、請求人が代償分割により単独で取得したものであり、代償金は、請求人にとっては相続税の課税価格の計算上控除すべきものであり、遺産分割後の譲渡の際の所得金額の計算上控除すべきものではないとした事例
- 農地の一部を宅地に造成し分譲した際に取り付けた公衆用道路の取得費(道路用地の取得費及び工事費)は、分譲宅地に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除する取得費に該当するとした事例
- 他に有利な条件で譲渡するために売買契約の解約に伴い支出した違約金に係る借入金利子は譲渡費用に該当するとした事例
- 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
- 買主に本件土地の所有権移転登記を了した後、当該土地の元所有者の相続人から提起された訴訟に係る弁護士費用は、譲渡費用に当たらないとして、請求人の主張を排斥した事例
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