更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
[所得税法][譲渡所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年4月24日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法]判示事項
1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分の取消しを求める訴えの利益がないとした事例 2 出訴期間内に提起された所得税減額再更正処分取消しの訴えに追加的に併合された所得税更正処分取消しの訴えが出訴期間経過後に提起されたことについて行政事件訴訟法14条3項ただし書の正当な理由があるとした事例 3 更正処分の行政不服申立期間内に行政不服申立てができる旨教示した所得税額減額の再更正処分がされ,その再更正処分に対し行政不服申立手続を経由したときは,行政不服申立手続を経ないで更正処分の取消しの訴えを提起することについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例 4 賃借人が受け取った立退料が譲渡所得の基因たる収入となるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)72
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
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