更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
[所得税法][譲渡所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年4月24日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法]判示事項
1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分の取消しを求める訴えの利益がないとした事例 2 出訴期間内に提起された所得税減額再更正処分取消しの訴えに追加的に併合された所得税更正処分取消しの訴えが出訴期間経過後に提起されたことについて行政事件訴訟法14条3項ただし書の正当な理由があるとした事例 3 更正処分の行政不服申立期間内に行政不服申立てができる旨教示した所得税額減額の再更正処分がされ,その再更正処分に対し行政不服申立手続を経由したときは,行政不服申立手続を経ないで更正処分の取消しの訴えを提起することについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例 4 賃借人が受け取った立退料が譲渡所得の基因たる収入となるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)72
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
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- 原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に対し電話で問い合わせた直後に地価税申告書が提出された場合は、国税通則法第66条第3項にいう「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当せず、同条第1項に規定する「納付すべき税額」とは法定申告期限後に提出された申告書に記載された納付すべき税額を指し、税の納付とは直接関係がなく、無申告加算税の基礎となる税額の計算において法定申告期限内に納付された税額を控除すべきではないとした事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
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- 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
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- 国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
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