更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
[所得税法][譲渡所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年4月24日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法]判示事項
1 更正処分における所得税額を減少させる再更正処分の取消しを求める訴えの利益がないとした事例 2 出訴期間内に提起された所得税減額再更正処分取消しの訴えに追加的に併合された所得税更正処分取消しの訴えが出訴期間経過後に提起されたことについて行政事件訴訟法14条3項ただし書の正当な理由があるとした事例 3 更正処分の行政不服申立期間内に行政不服申立てができる旨教示した所得税額減額の再更正処分がされ,その再更正処分に対し行政不服申立手続を経由したときは,行政不服申立手続を経ないで更正処分の取消しの訴えを提起することについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例 4 賃借人が受け取った立退料が譲渡所得の基因たる収入となるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)72
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)72
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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>国税通則法)
- 原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に対し電話で問い合わせた直後に地価税申告書が提出された場合は、国税通則法第66条第3項にいう「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当せず、同条第1項に規定する「納付すべき税額」とは法定申告期限後に提出された申告書に記載された納付すべき税額を指し、税の納付とは直接関係がなく、無申告加算税の基礎となる税額の計算において法定申告期限内に納付された税額を控除すべきではないとした事例
- 破産法人がその取締役の滞納国税のために破産宣告前にした納税保証は、適法有効な担保提供手続(保証契約)によるものであり、破産手続の開始によって何らの影響も受けないとした事例
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
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- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 過誤納金全額を請求人に還付しながら、その2年後に延滞税の督促処分をしたことは信義則に反するとの請求人の主張に対して、請求人が特段の不利益を受けたわけではないとして、これを排斥した事例
- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
- 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
- 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
- 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
- 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
- 妻子と同居していた家屋とは別に、1年余の期間断続的に居住し、通勤に利用していた家屋を居住用財産であるとしたことについて、事実の隠ぺい又は仮装は認められないとした事例
- 相続税の納税猶予に係る猶予期限が確定した旨の通知は国税に関する法律に基づく処分には該当しないとした事例
- 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 原処分時において資料の提出がないため納付困難であるか否かの判断ができなかったとしても、審判所の調査によって納付困難な税額が算定され、国税通則法施行令第15条第2項第3号に規定する場合でないことは明らかであるから、納税の猶予申請書の納付計画欄の記載は納税の猶予申請手続の必須条件とはいえないとした事例
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