法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)50
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年10月17日 [法人税法]判示事項
法人税法施行令170条にいう「清算所得の金額が不当に減少する結果となると認められるとき」の意義裁判要旨
法人税法施行令170条にいう「清算所得の金額が不当に減少する結果となると認められるとき」とは,合併法人が合併を予期して被合併法人の株式を取得したために,清算所得が減少する結果となる場合を指すのであって,合併法人が合併前に合併を予期することなくたまたま被合併法人の株式を取得していたという場合にはこれに当たらない。- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)50
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年10月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)50
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