所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年10月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
1 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地の耕作権が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)31条にいう「土地の上に存する権利」に当たるとされた事例 2 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地が特定住宅地造成事業のために買い取られる場合に,右農地の耕作権を解消させるための対価として右農地所有者から耕作権者に対して支払われた離作料が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)31条にいう「土地の上に存する権利」の譲渡による譲渡所得に当たり,同条及び同法(昭和49年法律第17号による改正前)34条の2の適用を受けるとされた事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)1
- 事件名
- 所得税更正決定処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年10月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
関連するカテゴリー
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- 葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例
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- 居住用財産の譲渡と認めなかった事例
- 借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
- 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
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