法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)88
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年3月29日 [法人税法]判示事項
「韓国政府援助金」名目による韓国政治家等に対する金員の交付が原告の事業に直接関係のない者に対する一種の無償給付であるとして,これを現実の支出年度において仮払金として処理し,その後の事業年度に持ち越して損金に算入することが許されないとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行コ)88
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和57年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)88
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- 棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
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