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更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)|平成14(行コ)41

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年1月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

被相続人が買換資産であるとする建物を取得した後に死亡し,同人の相続人らが譲渡資産である土地についてした譲渡について租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前)37条1項14号に規定する特例は適用されないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

被相続人が買換資産であるとする建物を取得した後に死亡し,同人の相続人らが譲渡資産である土地についてした譲渡について租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前)37条1項14号に規定する特例は適用されないとしてした所得税の更正処分につき,設備更新等のために事業用固定資産の譲渡が行われ,その譲渡代金で新たな資産を取得して自己の事業の用に供した場合には,一定の要件の下で,その譲渡所得の課税について,繰延べを認めることで買換資産の取得を促すというのが前記特例の趣旨であるところ,同趣旨からすると,買換資産の取得については,譲渡資産の譲渡代金をもって買換資産の取得をすることを前提にしており,同条1項にいう「取得」とは,売買,建設及び製作による取得をいうものであって,金銭の授受が伴わない相続による取得については「取得」には含まれないと解するのが相当であるとした上,前記相続人らは,前記建物を前記被相続人から相続により取得したものであり,譲渡資産である前記土地の譲渡人と買換資産である同建物の取得者とが同一人ではないから,前記特例は適用されず,また,租税特別措置法(所得税法関係)通達37−24は,譲渡資産を譲渡した者が買換資産を取得しないで死亡した場合には,その者が死亡前に買換資産の取得に関する売買契約又は請負契約を締結しているなど,譲渡した者の死亡前に買換資産が具体的に確定しているときに,一律に前記特例が受けられないとすることは実情に即さない面があり,そのため,譲渡者の死亡前に買換資産が具体的に確定している場合で,かつ,その相続人が法定期間内にその買換資産を取得して事業の用に供したときは,死亡した譲渡者の譲渡所得について前記特例を認めることとしたものであるところ,前記被相続人のように,買換資産を取得した者が,譲渡資産を譲渡する前に死亡した事案に関する規定ではないから,同人の相続人に前記通達の適用がないことは明らかであるとして,前記処分は適法であるとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成14(行コ)41
事件名
更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)
裁判年月日
平成15年1月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)|平成14(行コ)41

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