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法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年2月10日 [法人税法][消費税法]
裁判所名
松山地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)4
事件名
法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年2月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4

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  1. 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
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  13. 原材料等の有償支給を受けて行う自動車部品の加工は製造業に当たるとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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