譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

土地区画整理事業地内の評価対象地につき、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2009/06/25 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

裁決事例集 No.77 - 383頁

 財産評価基本通達24−4に定める「経済的に最も合理的な」開発については、その地域の利用状況に合った宅地の地積に分割されること、当該分割による開発が、都市計画法等の法令に反していないこと、容積率及び建ぺい率も経済的に利用されることなどを考慮して判断すべきところ、本件甲土地及び本件乙土地のA路線の道路沿いは、一区画が600以上の店舗等の商業施設の敷地、C路線の道路沿いは、一区画が150から300前後の戸建住宅の敷地としての、また、本件丙土地の近隣地域は、一区画が350から700の戸建住宅や中高層の共同住宅の敷地としての利用が、それぞれ本件区画整理地内における経済的に最も合理的であると認めるのが相当である。
 本件各土地に、「経済的に最も合理的な」開発を行った場合、公共公益的施設用地の負担が必要かどうかについて検討すると、請求人は、戸建住宅分譲用地の開発では公共道路の取付けは必要であると主張し、本件各土地の開発を想定した土地利用計画図と題する資料を当審判所に提出しているが、当該資料は、本件各土地について、中央部分に幅員6の道路を取り付け、本件甲土地は地積が3,013のところ、一区画の地積217.4の12区画で道路敷設地積を404.2、また、本件乙土地は地積が1,719のところ、一区画の地積177.2の8区画で道路敷設地積を301.4、さらに、本件丙土地は地積1,384のところ、一区画の地積135.3の8区画で道路敷設地積を301.6としたものであるが、このような開発は、近隣地域の利用状況に沿ったものであると考えるのは困難であり、また、本件区画整理地内には必ずしも道路を敷設しない開発も認められるところ、本件各土地について、道路を敷設し、殊更に細分化して開発する合理的な理由や必然性は見当たらないことから、請求人の主張する利用方法が経済的に最も合理的であると認めることはできない。
 そこで、当審判所において、経済的に最も合理的であると認められる利用を前提とし、一区画の面積及び接道義務の基準、本件各土地の地形並びに本件区画整理地内の近隣地域の利用状況をしんしゃくして開発想定図を作成すると、本件各土地については、公共公益的施設として道路を敷設することなく開発することが経済的に最も合理的であると認められる。
 そうすると、本件各土地の開発を行うとした場合に、公共公益的施設用地として道路が必要と認められないので、本件各土地の評価に当たって財産評価基本通達24−4の適用はできないこととなる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
土地区画整理事業地内の評価対象地につき、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(消費税法>申告、更正の請求の特例)

  1. 被相続人は、生前、不動産を売却していないから、当該売却に係る代金債権は発生していないと判断した事例(平成23年3月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成28年6月28日裁決)
  2. 相続土地に係る賃借関係の実態は使用貸借と解するのが相当であると認定し、また、相続財産を売却して弁済に充てることを予定している被相続人の保証債務は相続税の債務控除の対象にならないとした事例
  3. 協業組合の出資の評価については、評価基本通達179を適用して評価することが相当とした事例
  4. 借地権の価額は、不動産鑑定士が、実際に支払われている賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準として、売買事例を基に算定した比準価格等を比較考量して算定した鑑定評価額ではなく、評価基本通達に従って評価した価額が相当であるとした事例
  5. 遺産分割に係る訴訟上の和解が成立した場合において、相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、当事者が合意して和解が成立した日と解するのが相当であるとした事例
  6. 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
  7. 取得財産に算入する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金につき、相続税法基本通達11の2−10《代償財産の価額》(2)に定める方法により計算すべきとした事例
  8. 他人名義となっている定期貯金の真実の所有者は被相続人であると認定した事例
  9. 被相続人の死亡は業務上の死亡に当たらないから、弔慰金の額は、同人の死亡当時における普通給与の半年分に相当する金額とするのが相当であるとした事例
  10. 遺産分割の一部が財産評価基本通達7−2(1)注書に定める不合理分割に当たる場合には、その不合理分割に当たる部分のみ分割前の画地により評価単位を判定し、それ以外の部分は分割後の画地により評価単位を判定するのが相当であるとした事例
  11. 被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例
  12. 毎年保険料相当額の贈与を受け、その保険料の支払に充てていた場合における受取保険金は相続により取得したものとはみなされないとした事例
  13. 当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に行った再度の遺産分割協議に基づき取得した新たな財産は、当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認めることができないから贈与により取得したものと認められるとした事例
  14. 同族会社が請求人の父から借地権の無償設定を受けたことにより出資者である請求人が利益を受けた時期は、土地賃貸借契約で定められた賃貸借の始期であるとした事例
  15. 被相続人が毎年一定額を入金していた請求人名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例
  16. 同族会社が所有する建物の敷地について、当該会社の借地権が存すると判断した事例(平成26年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・令和元年8月19日裁決)
  17. 取引相場のない出資を純資産価額方式により評価するに当たり、割賦販売に係る未実現利益の金額は控除できないとした事例
  18. 類似業種比準方式における1株当たりの利益金額の計算上、匿名組合契約に係る分配金は非経常的な利益ではないから法人税の課税所得金額から控除すべきではないとした事例
  19. 高圧線が架設されている線下地の相続税評価額を更地価額の20パーセント減で評価した事例
  20. 民法第958条の3の規定により特別縁故者が分与を受けた財産に対する相続税の課税時期及びその価額についての請求人の主張を退けた事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:498
昨日:493
ページビュー
今日:2,773
昨日:2,327

ページの先頭へ移動