徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
- 徴収法: 裁決事例
- 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
- 源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 株式に根質権を設定した後、質権者がその株券を質権設定者に返還し、改めて預金債権に質権を設定した場合に、その預金の差押えに係る配当において、株券の質権設定日と法定納期限等とで優劣を決すべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
- 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
- 譲渡担保財産が将来債権である場合、当該債権が譲渡担保財産となった時期は、譲渡担保契約の締結時ではなく、当該債権が現実に発生した時であるとした事例
- 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
- 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
- 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
- 告知処分時において譲渡担保の目的とされた債権が譲渡担保財産として存続していたとした事例
- 告知処分時において譲渡担保権の実行は完了しておらず、被担保債権は消滅していないから、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分は適法であるとした事例
- 徴収法: 判例
- 公売通知等取消請求,売却決定等取消請求事件|平成5(行ウ)70
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
- 差押処分取消請求事件|平成14(行ウ)11
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
- 第二次納税義務告知処分取消等事件|昭和44(行ウ)12
- 差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26
- 差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
[スポンサード リンク]
最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
節税対策情報