消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6601 申告と納税
- No.6121 納税義務者
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6301 課税標準
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例
- 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
- 請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
- 絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはできないとした事例
- 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
- 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
- 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
- 販売代理店契約の解除に伴う在庫品の返品に係る消費税額を、課税仕入れ等の消費税額から控除すべき時期は、代理店契約の末日を含む課税期間であるとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)34
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34
- 更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
- 賦課決定処分取消等請求事件|平成7(行ウ)25
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)693
- 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718
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消費税: 節税対策ブログ
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