消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6617 納税地
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6601 申告と納税
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
- 区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事例
- 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例
- 本件不動産の譲渡の時期については、請求人は、その経理処理上、本件不動産の譲渡収入を売買契約の効力の発生した日の属する平成元年3月期ではなく、平成2年3月期の収益に計上しているから、契約の効力発生の日を譲渡の時期とすることはできず、原則としての取扱いにより、引渡しがあった平成元年7月17日が譲渡の時期となるとした事例
- マッサージ師に支払った外注費は、所得税法第28条に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入には該当しないとされた事例
- 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
- E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例
- 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- 消費税: 判例
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)|平成10(行コ)32
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
- 消費税決定等処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第121号)|平成11(行コ)52
- 消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
- 消費税決定処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成17年(行ウ)第5号)|平成19(行コ)17
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
- 課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14
- 消費税過払分還付請求事件|平成16(行ウ)391
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