消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 社団法人である請求人が国の登録機関として行う講習に係る役務の提供は非課税取引に該当しないとした事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
- 請求人が取得した建物及び水道施設利用権に係る個別対応方式における課税仕入れの用途区分について、それぞれ取得の日の状況で判断した事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- 請求人は、反復、継続、独立した行為として土地を駐車場用に貸し付けており、これは消費税法上、事業として課税資産を貸し付けていることに該当するので、新規開業者ではなく、本件課税期間においては還付を受けるための申告はできないとした事例
- 消費税: 判例
- 賦課決定処分取消等請求事件|平成7(行ウ)25
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)693
- 消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)9
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成14年(行ウ)第4号)|平成16(行コ)7
- 料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27
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消費税: 節税対策ブログ
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