消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6109 事業者とは
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- 旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
- 請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
- 本件浜買いに係る取引実態は、消費税法施行令第49条第2項に規定する再生資源卸売業に準ずる課税仕入れの取引実態にないとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
- ビール、飲料水メーカーの特約店及び容器問屋に容器を納入する本件取引は、単なる役務の提供ではなく、自己の計算において容器等を売買しているものであるから、特約店等から受領する容器等保証金相当額は、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するとされた事例
- 消費税: 判例
- 課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第171号)|平成18(行コ)42
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成9(行ウ)175
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成21(行ウ)57
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)13
- 消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298
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消費税: 節税対策ブログ
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