消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6601 申告と納税
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6210 国外取引
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6563 輸入取引
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6117 課税の対象となる取引
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 約40年に1度行われた立木の譲渡であっても、山林の反復、継続的な育成、管理が行われていた場合には、事業として対価を得て行われる資産の譲渡に該当するとした事例
- 請求人が行う土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するとした事例
- 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
- 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
- 請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
- 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
- 社団法人である請求人が国の登録機関として行う講習に係る役務の提供は非課税取引に該当しないとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 消費税: 判例
- 料理飲食等消費税更正処分等取消,特別地方消費税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)21
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成22(行ウ)693
- 所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件|平成7(行ウ)71
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
- 関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成9年(行ウ)第22号)|平成13(行コ)10
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
- 更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)142
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消費税: 節税対策ブログ
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