消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6371 端数計算
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1〜平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年5月8日裁決)
- 本件不動産の譲渡の時期については、請求人は、その経理処理上、本件不動産の譲渡収入を売買契約の効力の発生した日の属する平成元年3月期ではなく、平成2年3月期の収益に計上しているから、契約の効力発生の日を譲渡の時期とすることはできず、原則としての取扱いにより、引渡しがあった平成元年7月17日が譲渡の時期となるとした事例
- 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
- 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
- E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
- 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
- 消費税: 判例
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 消費税決定等処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第121号)|平成11(行コ)52
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成23(行ウ)71
- 消費税更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成9年(行ウ)第175号)|平成11(行コ)62
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)|平成10(行コ)32
- 消費税更正処分取消請求事件|平成7(行ウ)232
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
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消費税: 節税対策ブログ
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