消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6201 非課税となる取引
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6117 課税の対象となる取引
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- 公的機構から受領する処理料は、役務の提供を行うことの反対給付として受けるものであるから、課税資産の譲渡等に該当するとした事例
- 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
- 事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
- アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく引越貨物に係るキャリアー取引は、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められないため、消費税が免除されないとされた事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 消費税: 判例
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
- 更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298
- 料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成17(行ウ)603
- 消費税更正処分取消等|平成16(行ウ)20
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)142
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成21(行ウ)57
- 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
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消費税: 節税対策ブログ
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