消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6210 国外取引
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6551 輸出取引の免税
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
- 予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例
- 請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
- 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
- 本件不動産の譲渡の時期については、請求人は、その経理処理上、本件不動産の譲渡収入を売買契約の効力の発生した日の属する平成元年3月期ではなく、平成2年3月期の収益に計上しているから、契約の効力発生の日を譲渡の時期とすることはできず、原則としての取扱いにより、引渡しがあった平成元年7月17日が譲渡の時期となるとした事例
- 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例
- 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
- アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく引越貨物に係るキャリアー取引は、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められないため、消費税が免除されないとされた事例
- 介護付有料老人ホームにおける住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解されるから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当するとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45
- 所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件|平成7(行ウ)71
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)142
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成14年(行ウ)第4号)|平成16(行コ)7
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成21(行ウ)57
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)|平成22(行コ)7
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消費税: 節税対策ブログ
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