消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6201 非課税となる取引
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6257 損害賠償金
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
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- 消費税: 裁決事例
- 本件浜買いに係る取引実態は、消費税法施行令第49条第2項に規定する再生資源卸売業に準ずる課税仕入れの取引実態にないとした事例
- E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 請求人が職員を社会福祉法人が行う通所介護業務に従事させて社会福祉法人から得た金員は、出向契約に基づく給与負担金ではなく業務委託契約に基づく対価と認められることから、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
- 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
- 請求人は、反復、継続、独立した行為として土地を駐車場用に貸し付けており、これは消費税法上、事業として課税資産を貸し付けていることに該当するので、新規開業者ではなく、本件課税期間においては還付を受けるための申告はできないとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない者が同税相当額を価格に上乗せしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 請求人は注文主から建築工事の全体を請け負っているから、当該工事に係る収入金額の全額が消費税の課税売上高であるとして、当該工事に係る自己の実質収入金額は設計・監理料のみであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 消費税: 判例
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成25(行ウ)23
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)34
- 消費税更正処分取消請求事件|平成7(行ウ)232
- 特別地方消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)24
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成23(行ウ)71
- 所得税青色申告承認取消処分等取消請求事件|平成7(行ウ)71
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消費税: 節税対策ブログ
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