最速節税対策
お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか無効になっています。
JavaScriptを有効にすることを強くお勧めします。
消費税カテゴリ
Tweet
LINE
pocket
消費税に関する節税対策情報や無料節税対策ツールを公開中
[スポンサード リンク]
関連する法令や通達等
消費税
消費税施行令
消費税施行規則
消費税基本通達
消費税:タックスアンサー
消費税: タックスアンサー
No.6226 住宅の貸付け
No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
No.6303 消費税及び地方消費税の税率
No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
No.6221 預金や貸付金の利子など
No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
No.6925 消費税等と印紙税
No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
もっと見る
消費税: 裁決事例
適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例
請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとした事例
請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
事業を行うために必要な準備行為を行った日の属する課税期間は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たるとした事例(平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成29年6月16日裁決)
請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
請求人が行う土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するとした事例
[スポンサード リンク]
消費税: 節税対策ブログ
金地金の消費税免税を利用して儲けられるのか?
(2015/12/02)
[スポンサード リンク]
一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得
万円
*必須
減少額
万円
*任意
設定
消去
[対応税目]
*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)
*ご利用にあたっては
利用規約
を必ずご確認ください
メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ
このページを他の人に教える
Tweet
LINE
pocket
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、
ご意見ご要望&回答一覧
で確認できます。
利用規約をお読み下さい
*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。
広告を募集しています
掲載していただける広告を募集しております。詳しくは
広告掲載
をご覧ください。
HOME
MENU
HOME
最速節税対策
MENU
お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか無効になっています。
JavaScriptを有効にすることを強くお勧めします。
[メニュー]
×閉じる
人気ページ
カテゴリ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ
このサイトの概要
一括節税計算機へ移動
ページの先頭へ移動
利用規約
広告掲載
運営者
PC向け
ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025