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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 印紙税・その他の国税:タックスアンサー
- その他: 裁決事例
- 本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例
- 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
- 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
- 譲渡資産の所有期間が譲渡の年の1月1日において10年を超えているかどうかについて、譲渡資産の取得時期を引渡しを受けた時期により判定した事例
- 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
- 本件家屋の近隣住民の答述、家屋の電気の使用量や通勤手当の受給状況等からみて、譲渡した土地等は、租税特別措置法第35条等で規定する居住用財産に当たらないとした事例
- 譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
- 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
- その他: 判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)1
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)151
- 所得税審査等決定取消請求事件|昭和55(行ウ)24
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成2(行コ)144
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)163
- 課税処分取消請求事件|平成14(行ウ)482
- 所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)4
- 法人税額更正処分取消等請求事件|昭和41(行ウ)19
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その他: 節税対策ブログ
DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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