配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例
その他: 判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)11
事業税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)91
法人税更正処分取消請求事件|平成14(行コ)242
法人税更正決定処分取消請求事件|昭和53(行ウ)23
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108
所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60
相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213
事業税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51
審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124
法人税更正処分取消請求事件|平成3(行ウ)25
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DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

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[2015/10/20 更新]「最速節税対策」の公開
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